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2020年10月28日

面会制限の一部緩和について

現在新型コロナウイルス感染拡大防止対策として行なっております面会制限において、

令和2年11月1日より、下記内容にて一部緩和し行ないます。また、感染拡大状況によっ

ては変更する場合もございますのでご承知おきください。

~変更内容~

現在

当該地域(隠岐郡又は松江市)に14日間以上滞在しておられる方で、当該地域以外の

在住者又は往来者と濃厚接触をしていない方に限り面会いただけます。

令和2年11月1より

山陰両県(島根県、鳥取県)に14日間以上滞在しておられる方で、山陰両県以外の

在住者又は往来者と濃厚接触をしていない方に限り面会いただけます。

※濃厚接触:1m以内且つ15分以上 (国立感染症研究所感染症疫学センター)

 

ご迷惑ご不便等お掛け致しますが、隠岐共生学園全職員において、出勤前の検温を

始めとした体調管理、手指消毒やうがい等の衛生管理も徹底しより安心安全な生活

環境の創造を心掛けております。ご家族様各位におかれましても何卒ご理解とご協

力いただきます様よろしくお願い申し上げます。

                社会福祉法人隠岐共生学園 理事長 名越 彰

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